種差別と生物学:池田清彦氏の「反・種差別」への反論への反論③

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ひきつづき、池田氏の議論を検討していきます。今回は、以下の一文について考えてみます。

動物は植食性、雑食性、肉食性と食性は三つに分けられるが、ビーガンの倫理をあまねく適用すると、ライオンも植物だけ食って生きろということになりかねない。

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/83574?page=5

能力をもたなければ要求はできない

池田氏が「ビーガンの倫理」と呼ぶものと、実際のヴィーガンの倫理が異なるものであること(氏が倫理学的な議論を何ら参照しないまま文章を書かれていること)は、これまでの議論から指摘してきたことです。そうした前提はありますが、「利害があれば配慮の対象とすべき」というヴィーガンの(あるいは倫理学の世界で主要な)倫理では、氏の言うように「ライオンも植物だけ食って生きろ」ということになりそうです。

しかし、上記のロジックは「誰を」配慮の対象とすべきかを述べているだけであって、「誰が」配慮をすべきかを述べているものではありません。

まず、常識的なところから見てみましょう。たとえば、三歳児が店でお金を払わずにお菓子を持ち去ったとします。この三歳児は、罪に問われるでしょうか。問われない、というのが世間一般の認識であり、また法律上決まっていることでもあります。なぜ罪に問われないかと言えば、子どもには窃盗が悪いことであると理解する能力がない(とされている)からです。あるいは、刑事罰を決める際に精神鑑定がなされるのも、その犯罪を悪いことだと認識する能力があるかを確認するためです。大人であっても、善悪の判断ができなければ罪に問われません。世間一般の人が子どもに罪を問わないのと同様に、「利害があれば配慮の対象とすべし」というロジックも、理解する能力がない相手に対して課すことはできません。

ライオンの場合では、ライオンがヴィーガンの倫理を理解できるかというと、その見込みはゼロです。理解できないのであれば、他の苦痛を感じる動物を傷つけ殺し食べるとしても、ライオンを倫理的に非難することはできません(そもそもライオンは肉食以外の手段で生きる能力をもたないので、この点からもライオンの肉食を非難できないということにもなるでしょう)。

まとめると、ヴィーガンの倫理は「誰を」配慮の対象とするかに関するものであり、「誰が」配慮をするかは別の次元の問題です。「利害があれば配慮の対象とすべき」というロジックが普遍的なものであって、たとえば哺乳類である猪も配慮の対象となるでしょうが、配慮する能力をもたないライオンが猪を食べたとしても、ライオンを非難することはできません。

このように、池田氏の議論は、配慮の主体と対象を区別しないことによる、不適切なものと言えます。

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